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産業用
ソーラーカーポート対象
補助金
ソーラーカーポートの普及が注目を受ける中、それを支援する補助金情報が国からも出ています。補助金を上手に活用することで初期費用を抑え、お得に設置することが可能となります。こちらでは実際に情報公開されている、ソーラーカーポートに関する補助金の一部をご紹介します。
新たな手法による再エネ導入・
価格低減促進事業のうち
再生可能エネルギー事業者支援事業費
〈ソーラーカーポート事業〉
駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)や蓄電池等の設備の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、地域の再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
※掲載情報は、執行団体(一般社団法人環境技術普及促進協会)のサイトより抜粋しております。詳細は参照元サイトにてご確認ください。
※補助金に関するお問い合わせへの回答は当社にていたしかねますので、あらかじめご了承ください。
1.対象事業要件
駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業であって、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
(1) | 導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。 | |||||||||||||
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(2) | 本補助金を受けることでの導入費用が、以下のコスト要件を下回ること。
【導入費用の計算方法】 導入費用=(A)× (2/3)÷ PCSの最大定格出力合計 (A)・・・太陽光発電設備の補助対象経費 (定置用蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備・充電設備に係る経費は含まない。) ※いずれも工事費込み |
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(3) | パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW以上であること。 また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。 ※積載率=太陽光発電モジュール容量(kW)÷PCS最大定格出力の合計(kW) |
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(4) | 停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。 | |||||||||||||
(5) | 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 | |||||||||||||
(6) | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。 以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 |
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(7) | 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
2.対象設備
太陽光発電一体型 カーポート |
太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線 |
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太陽光発電搭載型 カーポート |
太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線 |
太陽光発電設備の 受変電設備 |
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定置用蓄電池 | ・主な用途が本事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を平時において繰り返し充放電するものに限る。(保安防災のみを目的としたものは補助対象外) ・蓄電池にかかる費用が目標価格以下であること。 ※目標価格については参照元サイトをご確認ください。 |
車載型蓄電池 | 外部給電が可能な電気自動車・プラグインハイブリッド自動車で、通信・制御機器、充放電設備を同時に導入する場合に限る。 ※令和5年度補正・令和6年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の令和5年度補正・令和6年度予算における、補助対象車両・設備の補助額の車両 |
エネルギーマネジメント システム(EMS) |
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3.助成額
補助率3分の1(上限は1億円)
ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備の補助率は下記のとおり。
① | 車載型蓄電池・・・蓄電容量(kWh)÷2×4万円 (上限は「補助対象車両一覧」※の車両ごとの補助金交付額) ※蓄電容量に用いるkWhは、1台ごとに小数点以下切捨てとする。 |
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② | 充放電設備・・・補助率2分の1 (上限はV2H 充放電設備の「補助対象一覧」※の設備ごとの補助金交付額) |
③ | 充電設備・・・補助率2分の1 (上限は「令和5年度補正予算・令和6年度予算補助対象充電設備型式一覧表」※の設備ごとの補助金交付上限額) |
※各一覧表は参照元サイトよりご確認ください。
4.補助金に応募可能な対象者
本補助事業について応募を申請できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。
(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)
(1) | 民間企業 |
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(2) | 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 |
(3) | 地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 |
(4) | 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 |
(5) | 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 |
(6) | 医療法第39条に規定する医療法人 |
(7) | 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 |
(8) | 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 |
(9) | その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 |
※詳細要件は参照元サイトをご確認ください。
5.補助対象事業の選定
以下の項目を総合的に評価し、優れた提案について予算の範囲内で選定します。
ア. | 事業の実施内容やスキーム等の実施計画が事業目的に合致し、実現可能なものであること。 |
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イ. | 事業に必要な能力及び実施体制を有していること。また、事業を確実に実施できる経理的基礎を有すること、又は、事業実施のために必要な資金調達に係る確実な計画を有していること。 |
ウ. | 事業による直接的なCO2削減の費用対効果が高いか。 |
エ. | 事業によるCO2削減率が高いか。 |
オ. | 再生可能エネルギーの自家消費比率が大きいか。 |
カ. | 防災協定等が締結され、災害時に太陽光発電の電力が地域で活用できるか。 (定置用蓄電池、車載型蓄電池を導入する場合に限る) |
キ. | 以下のいずれかに該当しているか。 ・RE100/再エネ100宣言 RE Actionへ参加、Science Based Targetsの認定を取得、又はTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)への賛同表明をしているか。 ・温室効果ガス排出削減に関する目標設定をしているか。 ・デコ活応援団への参画、デコ活宣言の登録をしているか。 |
■以下に該当する事業については、優先採択の対象とします。
・地球温暖化対策推進法第21条第5項各号に規定する地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を、地方公共団体実行計画にすべて定めた市町村の促進区域内で実施する事業であること。
6.公募期間
一次公募 | 令和6年4月23日(火)~5月21日(火)正午必着 |
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二次公募 | 令和6年6月18日(火)~7月16日(火)正午必着 |
※一次公募で予算額に達した場合は、二次公募を行わないことがあります。
7.参照元
本ページの情報は、一般社団法人 環境技術普及促進協会の提供する、「民間企業等による再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業①再生可能エネルギー事業者支援事業費(ソーラーカーポート)」より抜粋しております。
サイトURL:https://eta.or.jp/offering/2024/solarcarport/index.php