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産業用
ソーラーカーポート対象
補助金
ソーラーカーポートの普及が注目を受ける中、それを支援する補助金情報が国からも出ています。補助金を上手に活用することで初期費用を抑え、お得に設置することが可能となります。こちらでは実際に情報公開されている、ソーラーカーポートに関する補助金の一部をご紹介します。
建物等における太陽光発電の
新たな設置手法活用事業
〈ソーラーカーポート等〉
本事業は、駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)のほか、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備、充電設備等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネの導入及び地域共生を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
※掲載情報は、執行団体(一般社団法人環境技術普及促進協会)のサイトより抜粋しております。詳細は参照元サイトにてご確認ください。
※補助金に関するお問い合わせへの回答は当社にていたしかねますので、あらかじめご了承ください。
1.補助金の要件
(1) | 駐車場を活用した以下のいずれかの太陽光発電設備を導入すること。
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(2) | 導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。 |
(3) | パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。 |
(4) | 停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。 |
(5) | 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 |
(6) | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 |
(7) | 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
2.対象設備
a. | 太陽光発電設備
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b. | 太陽光発電設備の受変電設備 |
c. | 定置用蓄電池 |
d. | 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車。外部給電が可能なもので、通信・制御機器、充放電設備を導入する場合に限る。) |
e. | 車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備 |
f. | エネルギーマネジメントシステム(EMS)号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 |
※詳細要件は参照元サイトをご確認ください。
3.助成額
太陽光発電設備 | 定額 8万円/kW×パワーコンディショナの定格出力の合計値(kW) |
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定置用蓄電池 業務・産業用/ 家庭用 |
目標価格以内の場合:補助対象経費×1/3 目標価格を超える場合: 業務・産業用 3.9万円/kWh×蓄電池容量の合計値(kWh) 家庭用 4.1万円/kWh×蓄電池容量の合計値(kWh) |
車載型蓄電池 | 定額 2万円/kWh×蓄電容量(kWh) (上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」) |
充放電設備 (公共施設または 災害拠点※) |
機器費:補助率1/2(上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」) 設置工事費:定額(上限は95万円/基) |
充放電設備 (※以外の施設等) |
機器費:補助率1/3(上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」) 設置工事費:定額(上限は15万円/基) |
充電設備 | 機器費:補助率1/2(上限は最新のCEV補助金(車両・充電インフラ等導入事業)の「補助対象充電設備型式一覧表」の事業毎の補助金交付上限額) 設置工事費:定額(上限は最新のCEV補助金(車両・充電インフラ等導入事業)の「事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額」) |
4.補助事業期間
補助事業期間 | 単年度 |
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実施期間 | 交付決定を受けた日から令和8年1月31日までとします。 |
5.補助金に応募可能な対象者
本補助事業について応募を申請できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。
(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)
(1) | 民間企業 |
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(2) | 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 |
(3) | 地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 |
(4) | 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 |
(5) | 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人 |
(6) | 医療法第39条に規定する医療法人 |
(7) | 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 |
(8) | 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 |
(9) | その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 |
※詳細要件は参照元サイトをご確認ください。
6.補助対象事業の選定
以下の項目を総合的に評価し、優れた提案について予算の範囲内で選定します。
ア. | 事業の実施内容やスキーム等の実施計画が事業目的に合致し、実現可能なものであること。 |
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イ. | 事業に必要な能力及び実施体制を有していること。また、事業を確実に実施できる経理的基礎を有すること、又は、事業実施のために必要な資金調達に係る確実な計画を有していること。 |
ウ. | 事業による直接的なCO2削減の費用対効果が高いこと。 |
エ. | 事業によるCO2削減率が高いこと。 |
オ. | 再生可能エネルギーの自家消費比率が大きいこと。 |
カ. | 蓄電池や充電設備、充放電設備を備えるなどフェーズフリーな活用が可能であること。 |
キ. | 以下のいずれかに該当していること。
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7.公募期間
一次公募 | 令和7年5月8日(木)~ 令和7年6月5日(木)正午まで(必着) |
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二次公募 | 令和7年6月25日(水)~ 令和7年7月15日(火)正午まで(必着) |
※なお、二次公募は、応募状況によっては実施しない場合があります。
8.参照元
本ページの情報は、一般社団法人 環境技術普及促進協会の提供する、「民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業(2)設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業②建物等における太陽光発電の新たな設置手法活用事業(ソーラーカーポート等)」より抜粋しております。
サイトURL:https://eta.or.jp/offering/2025/solarcarport/index.php#tab01