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産業用
ソーラーカーポート対象
補助金

ソーラーカーポートの普及が注目を受ける中、それを支援する補助金情報が国からも出ています。補助金を上手に活用することで初期費用を抑え、お得に設置することが可能となります。ここでは参考として、過去に出ていた補助金情報をご紹介します。最新の情報はアップデートされ次第、順次お知らせいたします。

令和4年度
再生可能エネルギー事業者支援事業費
【駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備
(ソーラーカーポート)の導入を行う事業】

駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)や蓄電池等の設備の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、地域の再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

※令和4年度の募集は終了しております。

※掲載情報は、執行団体(一般社団法人環境技術普及促進協会)のサイトより抜粋しております。詳細は参照元サイトにてご確認ください。
※補助金に関するお問い合わせへの回答は当社にていたしかねますので、あらかじめご了承ください。

1.対象事業要件

駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業であって、以下に示す要件をすべて満たすものとします。

(1) 導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。
(2) 『(太陽光発電設備等の補助対象経費)×2/3÷(パワーコンディショナの最大定格出力)』が、
10kW未満: 27.25万円/kW
10kW以上50kW未満: 26.44万円/kW
50kW以上: 17.84万円/kW
を下回るものであること。
※建築基準法の多雪地域(垂直100cm以上)においては、
10kW未満: 32.80万円/kW
10kW以上50kW 未満: 31.73万円/kW
50kW以上: 21.41万円/kW
を下回るものであること。
(3) パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW以上であること。
また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。
(4) 停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。
(5) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(6) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。
以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(7) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

2.対象設備

太陽光発電一体型
カーポート
太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線
太陽光発電搭載型
カーポート
太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線
定置用蓄電池 定める目標価格及び蓄電池の条件に適合するものであること。
車載型蓄電池 定める条件に適合するものであること。(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車。外部給電が可能なもので、充放電設備を導入する場合に限る。)
車載型蓄電池の通信・
制御機器
車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備 : 定める条件に適合するものであること。

3.助成額

補助率3分の1(上限は1億円)
ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備の補助率は下記のとおり。

車載型蓄電池・・・蓄電容量(kWh)÷2×4万円
(上限は「補助対象車両一覧」の車両ごとの補助金交付額)
※蓄電容量に用いるkWhは、1台ごとに小数点以下切捨てとする。
充放電設備・・・補助率2分の1
(上限はV2H 充放電設備の「補助対象一覧」の設備ごとの補助金交付額)
充電設備・・・補助率2分の1
(上限は「令和4年度補助対象充電設備型式一覧表」の設備ごとの補助金交付上限額)

※各一覧表は参照元サイトよりご確認ください。

4.補助金に応募可能な対象者

本補助事業について応募を申請できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。
(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)

(1) 民間企業
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9) その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

※詳細要件は参照元サイトをご確認ください。

5.主な評価ポイント

一般公募を行い、応募者より提出された実施計画書等をもとに厳正に審査(書面審査や対面ヒアリング)を行い、以下の項目を総合的に評価し、優れた提案について予算の範囲内で選定します。
(ア、イは必須項目。それ以外は加点項目)

ア. 事業の実施内容やスキーム等の実施計画が事業目的に合致し、実現可能なものであること。
イ. 事業に必要な能力及び実施体制を有していること。また、事業を確実に実施できる経理的基礎を有すること、又は、事業実施のために必要な資金調達に係る確実な計画を有していること。
ウ. 事業による直接的なCO2削減の費用対効果が高いか。
エ. 事業によるCO2削減率が高いか。
オ. 再生可能エネルギーの自家消費比率が大きいか。
カ. 防災協定等が締結され、災害時に太陽光発電の電力が地域で活用できるか。
(定置用蓄電池、車載型蓄電池を導入する場合に限る。)
キ. RE100、再エネ100宣言RE Action、Science Based Targetsの推進に資するものであるか。

■以下に該当する事業については、優先採択の対象とします。
・地球温暖化対策推進法第21条第5項各号に規定する地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を、地方公共団体実行計画にすべて定めた市町村の促進区域内で実施する事業であること。

6.公募期間

一次公募 令和4年3月18日(金)~令和4年4月28日(木)午後5時まで(必着)
二次公募 令和4年5月9日(月)~令和4年5月31日(火)午後5時まで(必着)
※二次公募より定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備又は充電設備を導入する事業は、優先採択を行う予定です。
三次公募 令和4年6月6日(月)~令和4年6月30日(木)午後5時まで(必着)
四次公募 令和4年7月6日(水)~令和4年7月29日(金)午後5時まで(必着)

7.参照元

本ページの情報は、一般社団法人 環境技術普及促進協会の提供する、「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ①再生可能エネルギー事業者支援事業費(ソーラーカーポート)」より抜粋をしております。
サイトURL:http://www.eta.or.jp/offering/23_04_shin1/230331.php別タブで開く

補助金に関するお問い合わせへの回答は
当社にてできかねますので、
お手数ですが執行団体に直接お問い合わせください。