産業用蓄電池
対象補助金の紹介

令和6年度
(補正予算)
及び令和7年度予算
『ストレージパリティの達成に向けた
太陽光発電設備等の
価格低減促進事業』について
 

※本ページは環境省の実施する、令和6年度(補正予算)および令和7年度予算「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)のご紹介です。
本ページの情報は、補助金事業の執行団体である、一般財団法人 環境イノベーション情報機構のサイトから抜粋しております。詳細は参照元サイトにてご確認ください。

本補助事業は、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池などの導入を行う事業に対し、その経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入および地域共生を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

補助対象設備の要件

〈補助対象設備全般に
係る事項〉

本補助金の交付の対象となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 太陽光発電設備の設置とともに、定置用蓄電池または車載型蓄電池を必ず導入すること。
  • 本補助事業で導入する太陽光発電設備または蓄電池(定置用または車載型)により、非常時(停電時)に対象施設で必要な最低限の電力を供給できること。
    • 停電時に使用する機器および非常用コンセントは、需要家が安全かつ容易に使用できるものであることが求められます。
      • 対象施設で停電時に使用する機器や非常用コンセントを社員などが活用できるよう、使用可能な機器、注意点、操作方法などを記載したマニュアルを作成し、周知してください。
      • 非常用コンセントは停電時に使用する場所の近くに設置することを原則とします。例えば、事務室で電力を使用する場合は、その事務室内に非常用コンセントを設置してください。
      • 屋外に非常用コンセントを設置する場合は、防雨型コンセントの使用や防水対策を講じ、機器が雨で濡れないようにしてください。屋外に屋内用コンセントを設置したり、コンセント盤の扉を開けたまま使用したりすることは認められません。
  • 本補助事業による温室効果ガス(CO₂)排出削減効果(以下「環境価値」という)が需要家に帰属すること。オンサイト PPA モデルの場合は、本補助事業による環境価値のうち、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること。
  • 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、本補助事業により取得した環境価値についてカーボン・クレジットとして登録を行わないこと。
  • 応募時に、設備の設置場所、補助事業者(代表申請者および共同申請者)、および需要家が確定していること。
    • 原則として、補助対象設備の処分制限期間(法定耐用年数)は申請時の実施体制を維持してください。変更を前提とした申請は認められません。
  • 本補助事業の実施にあたり、関係法令および基準(需要地が所在する都道府県および市区町村が定める条例を含む)を遵守すること。
    • 蓄電池、変圧器(トランス)、キュービクルなどの設置にあたっては、所轄の消防署への確認および届出を適切に行ってください。
  • 補助対象設備は商用化されたものであり、導入実績があること。
  • 本補助事業の実施に必要な資金を有する、または資金調達ができること。
  • 本補助事業の実施に必要な体制が構築されていること。
    • 補助事業者(代表申請者および共同申請者)は、本補助金の申請に必要な手続きを滞りなく行うことができ、機構からの問い合わせに速やかに対応できる体制を構築する必要があります。
    • 提出書類に不備がないよう、書類のチェック体制を整えてください。
  • 国(環境省・経済産業省など)からの他の補助金・交付金を同一設備に対して併用するものでないこと。
  • 本補助事業の進捗上、許認可や権利関係の調整に問題がないこと。調整を要する場合、当該調整が本補助事業の実施に影響を与えることがないようにすること。

〈重要事項〉

  • 補助事業者(代表申請者および共同申請者)と需要家(共同事業者)の概要は、応募書類に添付する登記事項証明書(商業・法人登記)、定款、会社概要のパンフレットなどで確認できるようにしてください。
  • 補助対象設備の処分制限期間(法定耐用年数)において、補助対象設備の設置や使用に支障がないことを、応募書類に添付する登記事項証明書(建物・土地)、賃貸借契約書の写し、設備設置場所の契約更新に関する確約書、設備設置に関する承諾書などで確認できるようにしてください。
  • 契約形態について、商取引上の問題がないものである必要があります。
    • 見積書の比較検討:
      複数業者から見積書を取得し、価格やサービス内容を比較検討していること。
    • 契約書(注文書および注文請書)の作成:
      契約内容を明確に記載した契約書類を作成していること。
      【主な契約内容】業務範囲、納期、金額、支払い条件、契約不適合責任
    • 関係法令の遵守:
      「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)、「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号)、「建設業法」(昭和24年法律第100号)など、関連法令を遵守していること。
    • 利益相反の確認:
      補助事業者(代表申請者および共同申請者)と契約相手との間に、特別な関係がないこと。
      【例】親会社・子会社の関係、役員の兼任、補助事業者が施工業者として自社で役務・工事を行う場合
  • 対象施設の所在地や補助対象設備の設置場所は、応募書類に添付する登記事項証明書(建物・土地)、地図、写真などで確認できるようにしてください。
    • 補助対象設備の設置場所は、原則として登記事項証明書(建物・土地)で確認できる必要があります。
  • 建物の構造計算書や想定される積雪荷重などを踏まえて、本補助事業で導入する太陽電池モジュールなどの重量に耐えられる強度を建物が有していることを補助金に応募する前に十分に確認してください。
  • 設置する設備の数量や場所は、必ず現場調査を行い、屋根の形状、既設設備の有無、排気ダクトの位置、日影の影響、防水工事の必要性、配線ルートなどを詳細に確認した上で決定してください。
    • インターネット上の衛星写真のみで判断することは避けてください。衛星写真は情報が古く、撮影後に機器が設置され、設備設置の妨げになる可能性があります。
    • 特殊な形状の屋根の場合は、太陽電池モジュールを取り付けられる金具などがあるか、また、その納期を十分に確認してください。
    • 太陽電池モジュールの設置場所周辺に、高い建物、樹木、エアコン室外機、フェンス、パラペットなどの障害物がないか、十分に確認してください。わずかな日影でも、発電量が大きく低下する場合があります。
    • 屋根への設置工事によって雨漏りが発生しないよう、防水処理には万全を期してください。防水工事が必要な場合でも、補助事業の実施期限までに完了する必要があります。
    • 採択後に太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、定置用蓄電池、変圧器(トランス)などの数量や設置場所の変更が生じないよう、事前の調査・確認を徹底してください。
  • 高圧受電施設または特別高圧受電施設に太陽光発電設備を導入する場合は、以下の点に注意してください。
    • 高圧受電施設または特別高圧受電施設の場合は、一般送配電事業者からの接続検討または系統連系契約の申し込みの回答で、OVGR(地絡過電圧継電器)および EVT(接地形計器用変圧器)の設置を求められることがあります。
    • 本補助金に応募する前に、一般送配電事業者への事前相談を行った上で、施工業者から見積書を取得することが望ましいです。特に特別高圧受電施設の場合は、一般送配電事業者から接続検討の回答を得た上で、応募することを推奨します。
  • 事前に確認すべき主な点は、以下のとおりです。
    • OVGRおよびEVTの設置が必要かどうか
    • これらの機器の設置が必要な場合の費用および工期
  • 事前の確認が不十分だと、以下のようなリスクがあります。こうしたことにならないように、事前の検討を行ってください。
    • 想定外の費用負担が発生し、補助事業の実施を取りやめざるを得なくなる。
    • 太陽光発電設備の出力容量を契約電力の 5%程度以下(みなし低圧)としてOVGRの設置を省略するために、太陽光発電設備の規模を縮小せざるを得なくなる。
  • その他、太陽光発電設備、定置用蓄電池、車体型蓄電池及び充放電設備、その他の付帯設備ごとに細かな要件がございます。詳細は参照元サイトをご確認ください。

申請者の要件

〈本補助金を申請できる者〉

補助事業者(代表申請者、共同申請者)と需要家(共同事業者)はいずれも日本国内において事業活動を営んでおり、次に該当する者であること。

  • 民間企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社)
  • 個人事業主(青色申告)
  • 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  • 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人および学校法人
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
  • 特別法の規定に基づき設立された協同組合・認可法人など
  • 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
  • その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
※その他の要件は、参照元サイトをご確認ください。

〈事業継続性〉

補助事業者(代表申請者、共同申請者)と需要家(共同事業者)の全員が次の以下の要件を全て満たす者であること。

  • 直近の3決算期において、連続して税引後当期純損失を計上していないこと。
    • 具体的には、以下のいずれかに該当すれば、本要件を満たします。
      • 直近の3決算期の財務諸表を提出した場合は、3期連続で税引後当期純損失を計上していないこと。
      • 設立間もない法人で、直近の2決算期の財務諸表を提出した場合は、2期連続で税引後当期純損失を計上していないこと。
      • 設立間もない法人で、直近の1決算期の財務諸表を提出した場合は、1期において税引後当期純損失を計上していないこと。
  • 直近の決算期において、自己資本(純資産)が赤字(債務超過)でないこと。
  • 直近の決算期において、自己資本比率が10%以上であること、または流動比率が100%以上であること。
    • 自己資本比率は「自己資本(純資産)÷総資産×100」という計算式で算定できます。
    • 流動比率は「流動資産÷流動負債×100」という計算式で算定できます。
※その他の要件は、参照元サイトをご確認ください。

応募方法

〈公募期間〉

〈令和6年度補正予算〉

  • 一次公募:
    2025年3月31日(月)~2025年4月25日(金)
    正午まで
  • 二次公募:
    2025年6月5日(木)~2025年7月4日(金)
    正午まで
  • 三次公募を実施することになった場合は、二次公募の終了後に公募期間を発表します。

〈令和7年度予算〉

  • 一次公募:
    2025年6月5日(木)~2025年7月4日(金)
    正午まで
  • 二次公募を実施することになった場合は、一次公募の終了後に公募期間を発表します。
※その他の要件は、参照元サイトをご確認ください。

参照先

本ページの情報は、一般財団法人環境イノベーション情報機構の提供する、「令和6年度(補正予算)および令和7年度予算二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の公募について」より抜粋しております。
サイトURL:https://www.eic.or.jp/eic/topics/2025/st_r06c/1st/

お問い合わせ先

公募全般に対するお問い合わせは、執行団体の提供する下記の問い合わせフォームからお願いします。

https://inq.eic.or.jp/subsidy/st_r06c/