産業用蓄電池
対象補助金の紹介

令和5年度
(補正予算)
及び令和6年度
『ストレージパリティの達成に向けた
太陽光発電設備等の
価格低減促進事業』について
 

※本ページは環境省の実施する、令和5年度(補正予算)及び令和6年度「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)のご紹介です。
本ページの情報は、補助金事業の執行団体である、一般財団法人 環境イノベーション情報機構のサイトから抜粋しております。詳細は参照元サイトにてご確認ください。

本補助事業はストレージパリティ※1の達成に向けて、オンサイトPPA※2モデル等による自家消費型太陽光発電や、蓄電池などの導入を行う事業に要する経費の一部を補助することで、再エネ主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

※1 ストレージパリティ:蓄電池を導入したほうが、蓄電池を導入しないときよりも経済的メリットがある状態のこと。
※2 オンサイトPPA:太陽光発電設備等の所有者である発電事業者が、電気の利用者である需要家の施設等に発電事業者の費用で設備を設置し所有、維持管理等をし、その発電設備等から発電された電力を現地(オンサイト)で需要家に供給する契約方式。

補助金の要件

〈要件全般〉

本補助金の交付の対象となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。


1:自家消費型の太陽光発電設備の導入を行う事業であること。
戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」が10kW以上であること。(戸建て住宅は「太陽電池出力」が10kW未満の申請のみ可)
  • ※新規に太陽光発電設備を導入しない申請、太陽光発電設備しか導入しない申請は不可。
  • ※太陽光発電設備の補助金の基準額の算定に用いる「太陽電池出力」は、「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。「太陽電池出力」の算定には、太陽電池モジュール(太陽光パネル)の発電電力を直接変換するために用いられず、蓄電池から放電する電力の変換に用いられるパワーコンディショナーの定格出力は含まれないので注意すること。
2:定置用蓄電池または車載型蓄電池(充放電設備を含む)の導入を行う事業であること。
戸建て住宅を除き、導入する蓄電池の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上であること。
  • ※新規に定置用蓄電池または車載型蓄電池を導入しない申請、定置用蓄電池または車載型蓄電池しか導入しない申請は不可。
  • ※「家庭用」の定置用蓄電池であっても、複数台導入することで「定格容量」が4,800Ah・セル以上になれば本要件を満たすものとする。
  • ※蓄電システムの取り扱いについては、消防法(昭和23年7月24日法律第186号)、火災予防条例などの関係法規を遵守し、十分な対策を講じること。
3:平時において、導入する太陽光発電設備による発電電力を導入場所の敷地内(オンサイト)で「自家消費」すること。(戸建て住宅は自家消費率50%以上であること)
  • ※「自家消費」とは、対象施設の敷地内(オンサイト)に設置した太陽光発電設備で発電した電力を、売電(逆潮流)せずに対象施設で使用することをいう。
4:戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の発電電力を系統に逆潮流しないものであること。(余剰売電禁止)戸建て住宅を含め、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第108号)に基づくFIT(固定価格買い取り)の認定または、FIP(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
  • ※戸建て住宅を除き、原則としてRPR(reverse power relay / 逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器を設置し、一般送配電事業者への系統連系の申し込みを「逆潮流なし(売電なし)」で行うこと。
    本補助事業で導入する太陽光発電設備の発電電力は対象施設で自家消費する必要があり、余剰電力の売電 (電気事業者との個別契約(相対契約)による売電、FIT(固定価格買い取り)・FIP(フィードインプレミアム)制度の適用を受けることによる売電)や 自己託送を行うことは認められない。ただし、戸建て住宅については、FIT・ FIP 制度の適用を受けない、電気事業者との個別契約(相対契約)による余剰電力の売電は可とする。
5:電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める、接続供給(自己託送)を行わないものであること。
6:停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備等を導入すること。
  • ※本補助事業で導入する設備が対象施設(需要地)のレジリエンス(防災性)強化につながること。
7:【「オンサイトPPAモデル」または、「リースモデル」の場合】補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の5分の4以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元、控除されるものであること。
  • ※提出書類で還元額、控除額の妥当性が確認できるものであること。
8:本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を、需要家に帰属させるものであること。
9:交付申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者(代表申請者、共同申請者)および関係者(需要家などの共同事業者)などが確定していること。
  • ※原則として、補助対象設備の法定耐用年数の間は申請時の実施体制を維持すること。(申請後の変更は不可)。
  • ※補助事業者(代表申請者、共同申請者)、需要家(共同事業者)の概要を「商業登記簿謄本など」、「定款」、「会社概要のパンフレットなど」で確認できるものであること。
  • ※需要地、補助対象設備を設置する場所を「建物および土地の登記簿謄本など」、「補助対象設備を設置する土地の地番を確認できる地図」、「対象施設の地図」、「対象施設の外観写真」、「機器を設置する場所等の写真」などで確認できるものであること。
  • ※「賃貸借契約書など」、「補助対象設備の設置場所についての契約更新等の確約書」、「設備設置等承諾書」など、法定耐用年数の間、補助対象設備の設置や使用に支障がないことを確認できる書類を適宜提出すること。
10:太陽光発電設備等の設置や電力供給など、補助事業の実施にあたっては、関係法令や基準など(需要地が所在する都道府県、市区町村が定める条例を含む)を遵守すること。
  • ※2023年3月20日に施行された改正電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)により、これまで一部保安規制(事前規制)の対象外だった10kW以上50kW未満の太陽光発電設備が「小規模事業用電気工作物」として、「使用前自己確認結果の届出」などが必要になった。また、使用前自己確認の対象が拡大され、50kW以上500kW未満の太陽光発電設備(事業用電気工作物)も「使用前自己確認結果の届出」が義務となった。Q&A「4.太陽光発電設備」も参照のこと。

    *参照元サイトにてご確認ください。

11:補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果(環境価値)について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
  • Q&A「11.CO₂削減、環境価値、脱炭素経営」を参照のこと。

    *参照元サイトにてご確認ください。

12:CO₂(二酸化炭素)削減が図れるものであること。
13:本補助事業の実施に必要な資金を有する、または資金調達ができること。
14:本補助事業の実施に必要な体制が構築されていること。
  • ※本補助金の申請に必要な手続きを滞りなく行うことができ、機構からの問い合わせに速やかに対応できる体制であること。
  • ※交付申請書に記載した内容のとおり、補助事業を実施できる体制であること。
15:同一設備について、国(環境省、経済産業省など)からの補助金等(補助金、交付金など)を併用するものでないこと。
16:事業進捗上、許認可や権利関係の調整に問題がないこと。調整を要する場合、当該調整が本補助事業の実施に影響を与えることがないこと。

〈補助金の申請者等〉

01)補助事業者(代表申請者、共同申請者)と需要家(共同事業者)はいずれも日本国内において事業活動を営んでおり、次に該当する者であること。

(ア)民間企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社)
(イ)個人事業主(確定申告書 B および所得税青色申告決算書の写しの提出が必要)
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)第21条第3号に規定される業務を行う地方独立行政法人
(オ)国立大学法人、公立大学法人および学校法人
(カ)社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(キ)医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第39条に規定する医療法人
(ク)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(ケ)一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
(コ)その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

02)補助事業者(代表申請者、共同申請者)と需要家(共同事業者)の全員が次の①~③を全て満たす者であること。本補助事業を継続的に実施するための健全な経営基盤を有しており、事業の継続が認められる者であること。
※財務諸表等でクリアできない項目がある場合、公募要領「6. 応募に必要な書類」の A3-2 の項目を参照のこと。

① 直近の3決算期において、税引後当期純利益 [円] が連続赤字でない(直近の3決算期の財務諸表を提出した場合、3期連続赤字でない / 直近の2決算期の財務諸表を提出した場合、2期連続赤字でない / 直近の1決算期の財務諸表を提出した場合、1期が赤字でない)こと。
② 直近の決算期において、純資産(自己資本) [円] が赤字(債務超過)でないこと。
③ 直近の決算期において、「自己資本比率 [%] (純資産(自己資本) [円] ÷総資産 [円] ×100)が10%未満かつ流動比率 [%] (流動資産 [円] ÷流動負債[円] ×100)が100%未満」でないこと。
※自己資本比率が 10%以上または流動比率が 100%以上であれば、本項目には該当しない。

  • ※1 原則として、「①会社概要や組織概要を確認できるパンフレットまたはウェブイトの写し」と「②定款」を交付申請書で提出する必要がある。「地方公共団体」、「個人事業主」、「個人」の場合は提出不要。
  • ※2 補助事業者(代表申請者、共同申請者)と需要家(共同事業者)の全てが交付申請書の様式「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約者となる必要がある。
  • ※3 「地方公共団体」と「個人」は本補助金の補助事業者(代表申請者または共同申請者)に該当しない。そのため、「地方公共団体」や「個人」が「自己所有」(需要家による設備の買い取り)で太陽光発電設備や定置用蓄電池などの補助対象設備の所有者となり、補助金の交付(支払い)を直接受ける申請は本補助金の対象外とする。
  • ※4 「地方公共団体」と「個人」は本補助金の補助事業者(代表申請者または共同申請者)に該当しないため、補助対象設備の所有者にはなれず、代表申請者または共同申請者になれない。ただし、需要家(共同事業者)については、上記 01)(ア)~(コ)に加え、「地方公共団体」と「個人」も該当するものとする。そのため、「地方公共団体」が所有する公共施設や「個人」が所有する戸建て住宅への太陽光発電設備や定置用蓄電池などの導入は「オンサイト PPAモデル」または「リースモデル」に限り、申請できるものとする。「自己所有」の区分での申請は認められない。
  • ※5 「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」の事業要件を満たし得る公共施設(所有者が地方公共団体である施設)については、本補助金の交付の対象外とする。「地方公共団体」を需要家(共同事業者)として公共施設を「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」で本補助金を申請する場合、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」の事業要件を満たさず、当該補助金を申請できない施設であることを明示した書類(様式任意)を交付申請書に添付すること。
  • ※6 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」による戸建て住宅の申請は「個人」が需要家(共同事業者)の場合に限る。上記 01)(ア)~(コ)の「民間企業」などを戸建て住宅の需要家(共同事業者)とした申請は認められない。
  • ※7 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」による戸建て住宅の申請は「個人」が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として建築された専用住宅であることを条件とする。住宅の一部に店舗などの非住居部分(業務に使用する部分)がある併用住宅(医院併用住宅や自宅をリフォームした事務所など)、賃貸住宅、集合住宅については戸建て住宅以外の区分で申請すること。戸建て住宅以外の区分で申請する場合、導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」は 10kW 以上である必要がある。建売住宅については契約書が締結されるなどして、売り先(需要家)が確定していること。売り先(需要家)が確定していない状態での申請は認められない。
  • ※8 SPC(special purpose company / 特別目的会社)については、全ての出資者を補助事業者(代表申請者、共同申請者)として申請する場合、SPC自体は上記 02)①②③をクリアしていなくても可とする。

〈対象設備〉

本補助金の交付の対象となる設備(補助対象設備)は、以下の要件のうち、当該設備のものを全て満たす必要があります。


  • 太陽光発電設備
  • 定置用蓄電池
  • 車載型蓄電池
  • 充放電設備
  • その他、補助対象となる設備を運用する上で直接必要な付帯設備等
※各設備には細かい要件がございます。
詳細は参照元サイトにてご確認ください。

助成額

  • 太陽光発電設備
    定額(4万円/kW)
    ※オンサイトPPAモデルまたはリースモデルの場合は5万円/kW
    (戸建て住宅に限り7万円/kW)
  • 定置用蓄電池(業務・産業用)
    定額(4万円/kWh)
    定置用蓄電システムの目標価格に3分の1を乗じて得た額。
    ※第2欄に掲げる間接補助対象経費に3分の1を乗じて得た額を上限額とする。
  • 定置用蓄電池(家庭用)
    定額(4.5万円/kWh)
    定置用蓄電システムの目標価格に3分の1を乗じて得た額。
    ※第2欄に掲げる間接補助対象経費に3分の1を乗じて得た額を上限額とする。
  • 車載型蓄電池
    定額(蓄電容量(kWh)の2分の1に4万円を乗じて得た額。最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)
  • 充放電設備
    2分の1(最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)および、設置工事費定額(1基あたり、業務・産業用95万円、家庭用40万円を上限額とする)を合算した額。
※その他細かい要件がございます。
詳細は参照元サイトにてご確認ください。

主な評価ポイント

  • (1)CO₂(二酸化炭素)削減効果【加点項目】
    • a 費用効率性(CO₂を 1t 削減するのに必要な費用)。
    • b 設備導入による CO₂削減率 [%]。
    • c 太陽光発電設備等を導入することによるCO₂削減量、削減率の根拠の妥当性、客観性。
  • (2)ストレージパリティの達成への取り組み【加点項目】
    • a 太陽光発電設備の規模に見合った定置用蓄電池または車載型蓄電池の導入。
  • (3)蓄電池の認証等 【加点項目】
    • a 導入する蓄電池について、JIS C 8715-2:2019、IEC 62619:2022などの類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書および証明に関する資料(温度プロファイル、写真など)を提出できるものであること(モジュール以上)。
      電動車の駆動用に使用された蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、上記に代えてJETリユース電池認証などの第三者機関による証明書などにより当該蓄電システムの類焼に関する安全設計を証明できること。
    • b 故障や自然災害などの有事の際のレジリエンス確保の観点から、次の(ア)および(イ)を満たす蓄電池供給事業者が供給する蓄電池を利用するものであること。
      • (ア)蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられていること。
      • (イ)蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品(電池セルなど)を迅速に供給できる拠点が整えられていること。
    • c 蓄電池(蓄電システム)の製造・加工・販売などの事業を行う者が、当該蓄電池(蓄電システム)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)上の広域認定を取得していること。
  • (4)需要家における脱炭素経営への取り組み【加点項目】
    • a RE100(Renewable Energy100% / 再生可能エネルギー100%)や、再エネ100宣言REActionへの参加が確認できること。
    • b SBT(Science Based Targets / 科学的根拠に基づく目標)の認定を受けていることが確認できること。
    • c TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures / 気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同表明をしていることが確認できること。
    • d 2050 年のカーボンニュートラル達成または目標年限の前倒しなど、「温室効果ガスの排出削減目標」を設定していること。
    • e 「デコ活応援団」への参画、「デコ活宣言」の実施など、「デコ活」に関する取組を行っていること。
  • (5)再エネ促進区域 【優先採択項目】
    • a 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)第21条第5項各号に規定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の促進に関する事項を地方公共団体実行計画において定めた市町村の促進区域内で実施する事業であること。
※各項目には細かい要件がございます。
詳細は参照元サイトにてご確認ください。

公募期間

■一次公募:2024年4月17日(水)~
2024年5月24日(金)正午まで【厳守】

補助金対象製品

当社の製品では、産業用蓄電システム「REVOLZA(レボルザ)」が当補助金の対象となります。

REVOLZAは<主な評価ポイント>の(C) 蓄電池の認証等【加点項目】
における、以下項目に該当する製品です。

  • ■b 故障や自然災害などの有事の際のレジリエンス確保の観点から、次の(ア)および(イ)を満たす蓄電池供給事業者が供給する蓄電池を利用するものであること。
    • (ア) 蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられているか。
    • (イ) 蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池システムの主要部品(電池セルなど)を迅速に供給できる拠点が整えられているか。
  • ■c 蓄電池(蓄電システム)の製造・加工・販売などの事業を行う者が、当該蓄電池(蓄電システム)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)上の広域認定を取得していること。
REVOLZA(レボルザ)

参照先

本ページの情報は、一般財団法人環境イノベーション情報機構の提供する、「令和5年度(補正予算)および令和6年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)公募要領」より抜粋しております。
サイトURL:https://www.eic.or.jp/eic/topics/2024/st_r05c/002/files/SP_R5SR6_yoryo_v2.pdf?1714458615076

お問い合わせ先

公募全般に対するお問い合わせは、執行団体の提供する下記の問い合わせフォームからお願いします。

https://inq.eic.or.jp/subsidy/st_r05c/