近畿地方
掲載されている情報は、各自治体の補助金ページから抜粋をしております。公募期間や諸条件は掲載段階のものであり、途中変更が入る可能性もございます。最新情報は参照元サイトにてご確認ください。
三重県
第2回三重県エネルギー価格等高騰対応
生産性向上・業態転換支援補助金
三重県では、中小企業・小規模企業等が、エネルギー価格等高騰の影響を緩和するために実施する施設・設備の省エネルギー化・効率化や自己消費型再生可能エネルギー機器の導入などの経営向上に向けた取組を支援することを目的として、「第2回三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金」の公募を開始します。
項目 | 内容 |
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補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助限度額 | 10万円(下限)から200万円(上限) |
補助対象事業 | エネルギー価格高騰等の影響を緩和するために中小企業・小規模企業等が実施する以下の経営向上への取り組み ・省エネルギー機器や完全自己消費用再生可能エネルギー装置の導入による生産性向上 ・省力化・作業効率化・生産能力増強等のための設備導入による生産性向上 ・DXの導入による生産性向上 ・サプライチェーンの強靭化のための部素材の内製化、製造工程の見直し等の事業再構築 ・需要が見込める分野にシフトして収益の柱を作る事業再構築 ・新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ等による事業再構築 ・新たな需要が見込める既存商品のブランド力強化による販路開拓 ・新たな顧客層の掘り起こしにつなげるための販路開拓 ・その他エネルギー価格等の高騰に対応するための取り組み |
対象者 | 三重県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業等(三重県版経営向上計画の認定申請を行うことができる者)で、エネルギー価格等高騰の影響を受けている者。 ※これまでに実施された生産性向上・業態転換支援補助金の採択事業者についても申請可能です。 |
募集期間 | 令和5年3月31日(金)から令和5年5月31日(水) (消印有効)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「第2回三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金」ページ(https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500383.htm)にてご確認ください。
滋賀県
PPA等普及促進事業補助金
滋賀県では、CO2ネットゼロ社会づくりを推進する観点から、事業者がオンサイトPPAモデルまたはファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電等を導入する場合の補助制度を実施しています。
項目 | 内容 |
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補助対象事業 | (1)オンサイトPPA※1または(2)ファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電設備の導入を行う事業(蓄電池の導入は任意(指定避難所等の場合は除く))であって、需要家※2が中小企業等かつ滋賀県内で実施されるもの ※1 太陽光発電設備等の所有者である補助事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約のことをいう。 ※2 本補助事業における「需要家」は、対象施設で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する主体のことをいう。 |
補助対象者 | 次のいずれにも該当する者とします。 ・法人その他団体(市町および一部事務組合を除く) ・地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者等 |
要件 | ・導入設備が次のa~cをいずれも満たすこと a 太陽光発電設備が自立運転機能を有していること ※本補助事業で導入する設備により対象施設のレジリエンスが向上すること b 太陽光発電設備が発電出力5kW以上であること c 蓄電池を導入する場合は、蓄電池が総蓄電容量3kWh以上かつ発電出力の同等以下であること ・補助金の交付を受けた太陽光発電設備による発電量の50%以上を敷地内で自家消費すること。余剰電力の売電は差し支えないが、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT(固定価格買い取り制度)制度またはFIP(Feed in Premium)制度による売電を行わないものであること ・需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金相当額がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること |
募集期間 | 令和5年(2023年)4月24日(月)~令和5年(2023年)12月22日(金) 提出のあった申請について受付順に審査を開始し、予算額に達した時点で募集を終了します。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「PPA等普及促進事業補助金」ページ(https://zeronavi.shiga.jp/company/subsidy/prefecture/2/)にてご確認ください。
滋賀県
省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金
CO2ネットゼロ社会づくりの推進、地域経済の活性化および災害時における代替エネルギーの確保等の防災対策を推進する観点から、中小企業者等の省エネ・再エネ等設備の導入に対する補助制度を実施しています。
県内の事業所等において、以下の省エネルギー・再生可能エネルギー等の設備を導入する事業であって、補助対象経費の総額が60万円以上となる事業とします。
なお、再生可能エネルギー等設備について、市町から災害時において地域の避難所(以下「指定避難所」という。)として指定された施設は、補助金の額等について優遇します。
項目 | 内容 |
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対象設備 | ・省エネルギー設備:エネルギー管理士等による省エネ診断において助言・提案を受けた省エネにつながる設備の整備で、以下のいずれかの要件を満たすこと 1.対象事業所全体の前年度エネルギー使用量に比べて5%以上の削減が見込まれること 2.対象事業所全体で100GJ以上のエネルギー使用量の削減が見込まれること ・再生可能エネルギー等設備 1.発電設備:太陽光、風力、小水力、バイオマス 2.熱利用設備:太陽熱、バイオマス熱、地中熱、下水熱、その他熱利用 3.燃料製造設備:バイオマス燃料製造 4.革新的なエネルギー高度利用技術:ガスコージェネレーション、燃料電池 5.蓄電池(発電設備と併設または既設発電設備に接続する場合に限る。) 6.次世代自動車+V2H(指定避難所のみ) 7.V2H単体 |
補助対象者 | 次のいずれにも該当する者とします。 ・中小企業者等であって、滋賀県内に事業所等を有する事業者 ・県税に滞納がない事業者 ・省エネ診断を受けた事業者(再エネ等設備を整備する時に、事業所の新設を伴うなど過去1年間にエネルギー使用の実績がなく省エネ診断を受ける事が出来ない場合は除く。) ・滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例に基づく事業者行動計画の提出を行った事業者(再エネ等設備のみ導入する場合は除く。)等 |
申込期間 | 令和5年(2023年)5月10日(水)~令和5年(2023年)10月31日(火) 1次締切:6月30日(金) 2次締切:7月31日(月) 3次締切:8月31日(木) 4次締切:9月29日(金) 最終締切:10月31日(火) ※書類必着 ※申請期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は受付を終了します。 ※締切間際は、大変混み合いますので、余裕を持った提出を心掛けてください。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」ページ(https://zeronavi.shiga.jp/company/subsidy/prefecture/1/)にてご確認ください。
京都府
京都府未利用地活用再生可能エネルギー導入
促進事業補助金
新型コロナの影響を受けた中小企業等の事業継続と経営改善を支援するため、駐車場等の自社の未利用地を活用した太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入費用に対する補助を実施します。
項目 | 内容 |
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補助率 | 2分の1以下(補助上限額500万円) ※EV/PHVは定額補助 |
補助対象設備 | ・太陽光発電設備(太陽光発電一体型/搭載型カーポートを含む) ・定置用蓄電池又は車載型蓄電池(EV/PHVであり、外部給電が可能なもの) ・災害時(停電時)用コンセント ・車載型蓄電池の充放電設備(V2H) |
対象者 | 府内において既に事業活動を営んでいる既築の事業所(工場、事業場、店舗等)を有する、中小企業、医療法人、社会福祉法人、学校法人 等 |
申請要件 | 自家消費を目的として、駐車場等自社の未利用地(カーポート以外の建築物を除く)への太陽光発電設備を導入する事業であり、以下の条件を満たすこと。 ・自家消費を目的とすること(固定価格買取制度等による全量売電は対象外) ・発電電力を効率的に利用するとともに、災害時の自立分散型電源としての機能を有すること(蓄電機能) ・災害時等に、発電した電気を、その設置場所において一般の利用に供すること(外部給電機能) |
募集期間 | 令和5年4月24日(月)から令和6年2月29日(木)までに補助事業が完了するものに限る ※ただし、予算額に達した場合はその時点で募集を終了します。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「京都府未利用地活用再生可能エネルギー導入促進事業補助金」ページ(https://www.pref.kyoto.jp/energy/miriyouti.html)にてご確認ください。
大阪府
中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・
再エネ設備の導入支援補助金
大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第100号)第9条第2項に基づき、対策計画書を届け出た中小事業者に対して、当該計画書に基づき実施する省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー設備の導入の効果的な取り組みを支援することにより、2025年日本国際博覧会開催を契機として、中小事業者の自律的・計画的な脱炭素経営への転換を促進することを目的として、本補助金を実施します。
この補助金に申請するには、府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき、脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。
項目 | 内容 |
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対象事業 | 対策計画書に位置付けた設備更新等の取組みであり、かつ設備更新等の前後において、次要件のうちいずれかを満たす事業 (1)事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業 (2)事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1トン-CO2以上削減する事業 |
本補助金の額 | ・省エネルギー設備 補助金の額:設備費の3分の1以内、補助金の額の上限:300万円 ・太陽光パネル 補助金の額:2万円/kW、補助金の額の上限:300万円 ・定置用蓄電池 補助金の額:設備費の3分の1以内、補助金の額の上限:300万円 |
補助対象者 | 本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者(※)です。リース、オンサイトPPAモデルを活用する場合も申請可能です。 (1)大阪府内の工場・事業場に係る対策計画書の届出を行い、この計画書に基づき設備更新等を行う者 (2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者 ※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。ただし、府内の事業所全体で使用する年間エネルギー量が原油換算で1,500kLを超える中小事業者は除きます。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。) ・医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方 ・財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の方 ・特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方 ・個人事業主 |
募集期間 | 令和5年4⽉10日(月)から6月30⽇(⾦)まで |
※補助金の詳細情報、申請方法は「中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援補助金」ページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/plan_subsidy.html)にてご確認ください。
兵庫県
令和5年度中小事業者省エネ設備等
導入支援事業補助金
中小事業者の省エネルギー対策を推進するため、効果的な省エネルギー設備等を導入する中小事業者(エコアクション21等の認証・登録事業者等)に対し、その費用の一部を補助します。
項目 | 内容 |
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補助対象経費 | 【設備費】補助事業の実施に必要な機械装置、省エネ機器等の取得に要する経費 【直接工事費】補助事業の実施に不可欠な工事等に要する経費及び本工事に附帯して施工することが必要な工事等に要する経費 ※消費税及び地方消費税の額は除きます。 ※国庫補助金を財源とする補助金の交付を受けるものは対象外。 ☆補助金額:補助対象経費の1/3(上限100万円) |
補助対象事業 | ①省エネ効果があると提案された設備への更新・改修、建物の二重窓、高断熱サッシへの改修 ②省エネルギー化を主目的とした10kW以上50kW未満の太陽光発電設備(全量売電を除く。)、バイオマス熱供給設備 ※②のうち、太陽光発電設備を設置する事業については、製造工程等(サプライチェーンを含む。)において人権に配慮し、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)」を遵守して製造されたシステムであることとする。 |
補助対象者 | 兵庫県内に事業所を有し、かつ次の①~④に掲げる要件をすべて満たす者が対象です。 ①一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ最適化診断(令和 2年度までは無料省エネルギー診断)を令和2年4月1日以降に受けていること(ただし、事業所の新規立地等の際に太陽光発電設備等を設置する場合を除く。) ②中小企業基本法第2条第1項で規定される中小企業 ただし、資本金または出資金5億円以上の法人が直接または間接に100%の株式を保有する中小企業を除く ③年間エネルギー使用量(原油換算)が原則として1,500㎘未満の工場・ビル等において省エネ対策を行う者 ④エコアクション21またはISO14001の認証・登録事業者または登録手続き中の事業者 ※年間エネルギー使用量(原油換算)が100㎘未満の場合、省エネ最適化診断の対象とならないことがあります。その場合は、補助対象とはなりませんので、ご注意ください。 |
募集期間 | 令和5年4月18日(火) から令和5年12月22日(金)[必着] ※先着順につき、早期に受付を終了することがあります。 ※申請は郵送に限ります。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「令和5年度中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金」ページ(http://www.eco-hyogo.jp/global-warming/tyuushou2023/)にてご確認ください。
兵庫県
令和5年度中小事業者の脱炭素化促進事業
兵庫県内の中小事業者の脱炭素化を促進するため、太陽光発電設備等を設置する事業者に対して、その導入に要する経費の一部を補助します。
項目 | 内容 |
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補助対象経費 | 補助対象事業を行うために直接必要な経費として明確に区分できるもので、ストレージパリティ補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払が完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費が対象となります。 ・工事費:事業を行うために直接必要な本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費 ・設備費:事業を行う直接必要な設備費 ・業務費:事業を行う直接必要な工事費 ・事務費:事業を行う直接必要な事務費 |
補助対象事業 | オンサイトPPA又はリースにより県内の中小事業所等※へ太陽光発電設備等を設置する事業であり、環境省の実施する「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(以下、ストレージパリティ補助金という。)」の交付決定を受けたもの ※中小企業法第2条第1項で規定される企業(下表【A】【B】いずれかを満たす法人又は個人事業 ・製造業等(運輸業・建設業等を含む) 資本金の額または出資の総額【A】:3億円以下 常時使用する従業員数【B】:300人以下 ・卸売業 資本金の額または出資の総額【A】:1億円以下 常時使用する従業員数【B】:100人以下 ・サービス業 資本金の額または出資の総額【A】:5千万円以下 常時使用する従業員数【B】:100人以下 ・小売業 資本金の額または出資の総額【A】:5千万円以下 常時使用する従業員数【B】:50人以下 |
補助対象者 | 太陽光発電設備等の導入を行うPPA事業者又はリース事業者 |
補助金額 | 国の半額補助、上限500万円(太陽光発電設備250万円、定置用蓄電池250万円) ・太陽光発電設備 2.5万円/kW ・太陽光発電設備と合わせて導入する定置用蓄電池 定置用蓄電システムの目標価格※に6分の1を乗じて得た額と補助対象経費に6分の1を乗じて得た額のうち少ない方の額 ※経済産業省の「定置用蓄電システム普及拡大検討会」にて設定される目標価格 |
募集期間 | 令和5年4月19日(水)~令和5年6月30日(金) |
※補助金の詳細情報、申請方法は「令和5年度中小事業者の脱炭素化促進事業」ページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk19/05tyuusyoujigyousyanodatutansokasokusinjigyou.html)にてご確認ください。
奈良県
令和5年度事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金
県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助します。
項目 | 内容 |
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補助対象経費 | 設備費及び工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。) |
補助対象事業 | ①高効率エネルギー設備導入事業 ②太陽熱利用システム導入事業 ③コージェネレーションシステム導入事業 ④定置用蓄電池導入事業 ⑤V2H導入事業 ⑥太陽光発電設備導入事業 |
補助対象者 | 次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 次のa~gに掲げる要件のうち、いずれか一つに該当する者であって、知事が適当と認める者。 a.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。 b.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人。 c.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。 d.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。 e.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人。 f.一般社団法人または一般財団法人。 g.公益社団法人または公益財団法人。 (2)奈良県内に事業所を有すること。 (3)交付申請日までに、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)その他知事がこれに相当するものと認める省エネ診断を受けていること。 (4)県税を滞納していない者であること。 ※補助対象事業2.3.4.5.6については、上記の(3)以外を全て満たす者とする。 |
補助金額 | ①高効率エネルギー設備導入事業:補助対象経費の3分の2(上限額400万円) ②太陽熱利用システム導入事業:補助対象経費の3分の2(上限額100万円) ③コージェネレーションシステム導入事業:補助対象経費の3分の2(上限額200万円) ④定置用蓄電池導入事業:補助対象経費の3分の2(上限額160万円) ⑤V2H導入事業:補助対象経費の3分の2(上限額30万円) ⑥太陽光発電設備導入事業:1kWにつき5万円(上限額60万円) |
募集期間 | 令和5年7月10日(月)~令和5年12月22日(金)必着 ※先着順につき早期に受付を終了することがあります。 |
※補助金の詳細情報、申請方法は「事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金」ページ(https://www.pref.nara.jp/33062.htm)にてご確認ください。
和歌山県
現在、和歌山県から出ている補助金情報はございません。
ただし各市町村ごとに発表しているものもあります。詳細は各自治体のサイトをご参照ください。
お問い合わせ先
補助金に関するお問い合わせへの回答は当社にていたしかねますので、各都道府県に直接お問い合わせください。